2020-11-19 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
津堅島の訓練場水域につきましては、昭和四十七年の日米合同委員会合意におきまして、使用主目的が訓練場とされまして、また、その使用条件の中ではパラシュート降下訓練は禁止されておらないというところでございます。このため、同水域においてパラシュート降下訓練を実施すること自体が当該合意に照らして問題があるとは考えてございません。
津堅島の訓練場水域につきましては、昭和四十七年の日米合同委員会合意におきまして、使用主目的が訓練場とされまして、また、その使用条件の中ではパラシュート降下訓練は禁止されておらないというところでございます。このため、同水域においてパラシュート降下訓練を実施すること自体が当該合意に照らして問題があるとは考えてございません。
施設の使用の主目的について、個々の施設・区域の使用の主たる目的、これは合同委合意で定められたとおりでございますけれども、米軍がいわゆる管理権の範囲内で、その活動の使用主目的としての形態に反しない限り、他の目的に当該施設・区域を使用することは排除されていないというふうに認識しております。
申すまでもなく、民法五百三十六条二項で、使用主に責任があれば反対給付の請求権を認めます。結論だけ言えば、正規雇用であろうと非正規雇用であろうと、新型コロナウイルスによって学校から休業を指示した場合は、特例措置として、休業補償の拡大とともに一〇〇%の賃金を支払うべきだ、このように考えています。 次に、保護者の方々の状況です。
また、罰則を受ける対象者は、使用主の責任者なのか、現場の上司なのか、それとも法人としているのでしょうか。明確にしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
ですから、私、加藤に対してその上司というか使用主が、本来私が高度プロフェッショナル制度の対象だとすればですよ、すれば、私に対して何時から何時まで働きなさいとかここまでやりなさいとか、こういう時間に関するそうした指示を行った場合には、私に対してはもう高度プロフェッショナル制度の適用はなされない、そういうことであります。
○政府参考人(深山延暁君) 御指摘のとおり、キャンプ・ハンセンにつきましては、五・一五メモにおきまして使用主目的が宿舎、管理事務所及び訓練場とされて提供されております。 先ほど申し上げましたように、現在、いつ日米双方で確認したかあるいは、ということにつきまして手元に資料がございませんので確認はさせていただきたいと思いますが、いずれにしましても、安全性の確保は重要でございます。
○井坂委員 公序良俗違反、これは確かに、使用主、会社が社員を八十時間ずっと働かすような契約を結んだのが公序良俗違反だと言われているんです。ただ、やはり判決をよく見ると、そもそも基本は四十五時間なのに、八十時間、長期間残業を命じること自体が公序良俗違反だと書かれているんですよ。
○国務大臣(中谷元君) これは、SACOの最終報告によって、パラシュート降下訓練の移転につきましては、主に読谷補助飛行場で行われた陸上部分における訓練を伊江島に移転することとしてきたところでございますが、先ほど、五・一五メモによりまして、この海域におきまして使用主目的が訓練場とされておりまして、この使用条件の中にはパラシュート降下訓練は禁止をされていないということで実施をしたことでございます。
先ほどから派遣法の件もありましたけれども、先日も派遣法のときに私は、もちろん派遣法の内容、その以前の段階で、労安衛法と労働契約のはざま、もしくは雇用主、使用主のはざまで、派遣労働者の方々の最低限の権利でもある安全であり健康の担保が非常に置き去りになっているということを、最後、安倍総理に指摘させていただいたんです。そうしたら、安倍総理は、だからこの法案を通すんじゃないかと。
ですから、若い世代の方が払った保険料、これは本人が払ったものというふうに言えばそれ以上もらえますけれども、労使折半の使用主が払っているものも加えればそこまでもらえないということも、ある種、制度を維持するという意味ではそれは仕方がないことなのかなというふうに思います。しかし、だからこそ、そこにただ乗りする人がいたのでは社会的公正性に欠けるということを申し上げておきたいと思います。
使用主目的に訓練が含まれている水域は、このうち十九水域であります。 沖縄周辺におきまして、米軍に提供もしくは使用が許されている水域につきましては、沖縄復帰に際しまして、日米合同委員会のもとの施設特別委員会で協議され、昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会合意、いわゆる五・一五メモに基づきまして、水域ごとに用途、制限等が決められておりまして、その内容を告示しております。
○犬塚直史君 日本政府が雇用をしていると、雇用主は日本政府であると、使用主が米軍であるということですね。大臣はこの間、派遣の近いようなものではないかという表現でおっしゃいましたけれども、日本の国が雇用をしている人たちであると。仕事の内容は、日米地位協定に基づいて、言わば在日米軍の抑止力によって我が国の防衛に寄与していくということの一翼を担っているという仕事内容でありますね。
ところが、働いている身にすると、そんな、使用主に対してそういうことを聞きに行くというのは物すごい勇気が要ることなんですよ。それで、そんなことを聞いたらもう不利益扱いされるんじゃないかと、次の契約更新のときにもう雇い止めにされちゃうんじゃないかとか、こういう不安を持つわけですね、働いている方は。そういう不利益扱いをしてはいけないんだと、こういう規定はありますか。
つまり、地位協定に従って、雇用主は日本政府であって、使用主は米軍という形になっているわけですよね。ということは、当然のことながら日本の法令に従って日本側が最終的に決定をしなきゃいけないにもかかわらず、最終的な決定権は米側にあると。ということは、堂々とこの地位協定の下に位置付けてある基本労務契約、MLCに書いてあるということ自体がおかしいと思いませんか。
個々の施設及び区域に関する協定は合同委員会を通じて日米両政府が締結しなければならないことになっておりまして、個々の施設及び区域に関する協定では、施設番号、施設名、所在地、使用主目的、区域の範囲等を明らかにしているわけでございます。
いわば沖縄の提供されている施設について、施設・区域の提供に関する合意であるわけですが、施設の番号だとか、施設名だとか、所在地だとか、使用主目的、区域の範囲、これを、米軍直接統治下で米軍が自由使用していた沖縄の米軍基地について、復帰したら日米地位協定に基づいてどんな使い方をされるかという、一九七二年五月十五日につくられたメモで、我々はその公表を求めてきたわけですが、長いことかかって、公表されなかった。
他方、今先生御指摘の嘉手納飛行場でございますが、嘉手納については、五・一五メモでは、使用主目的が飛行場と記載をされているところでございます。
○北原政府参考人 私が先ほど御答弁申し上げました、要するに、米軍の活動が、五・一五メモで使用主目的というものが明記されているわけでございます。
○北原政府参考人 嘉手納飛行場についての使用主目的は、先ほど御答弁申し上げたとおりで、飛行場でございます。 それで、私どもといたしましては、その米軍の活動が、今申し上げました使用主目的、すなわち、飛行場としての形態に反しない限り、そのパラシュート降下訓練のような訓練の実施をすることを排除している、そのようには考えておりません。それは従来からの解釈、政府の立場でございます。
○照屋委員 嘉手納基地は、使用主目的は飛行場であって、訓練場ではない。したがって、パラシュート降下訓練なんかできないはずであります。 それとも、防衛省は、あるいは外務省は、嘉手納基地の使用主目的、五・一五メモの飛行場から、その後、修正合意があったんですか。
それで、KKRの宿泊施設は今まで、事業の効率化、合理化で、この十年ぐらいでもう三割ぐらい圧縮してきたわけですが、十六施設無償使用を許しておりますのは、国家公務員共済組合法で、国が使用主として行うべき福利厚生事業を代行する面も有しておりましたので、法でもそういう利用にすることを許しているということがございましたし、また、民間でも従業員の福利厚生のために施設を無償提供している事例がございますので、そういうことを
○海老原政府参考人 今、使用条件についてのお尋ねがありましたけれども、これは、現在の那覇港湾施設につきましては、使用主目的は、港湾施設及び貯油所とされておりまして、また、使用条件につきましては、提供水域は港湾運営のために使用されるとされております。
あなたが今こっち側は全額、労災は全額使用主負担だからそこでやらせているんだと。私が、いやいや雇用保険だって三事業は全額事業主負担じゃないか、それと一緒にすればいいじゃないかとこう言って、あなたはだから自分の頭の中にこの保険制度が入っていなかったんでしょう。
労使折半でやっている事業だから、立替払は使用主が全部払わなきゃいけないその事業をこっち側に持ってくることはいけないですと、こういう労災保険は全部使用主負担だからここでやっているんだと。違うよ。雇用保険の中で、三事業で全額使用主が持ってやっている事業あるじゃない。だから、それと合体させればいい話じゃないんですかと、こう申し上げているんです。